産業医をお探しの方へ

産業医とは

労働安全衛生法の中で従業員が50人以上の事業所では産業医を選任する事が規定されています。該当する事業者は衛生管理者(有資格者)を従業員より選任し、衛生委員会を開催しこの委員会の構成員に産業医を選任すると規定されています。

産業医が必要な事業者

社員数が常時50人以上の事業場では「嘱託」の産業医が必須であり、さらに社員数が1000人以上になると「専属」産業医が必要です。(労働安全衛生法第13条)

業種別のサービス内容

製造業
  • 工場巡回
  • 労働環境測定に基づく助言
  • 長時間勤務労働者への面談
  • 安全衛生委員会への参加
  • 健康診断事後措置
  • その他
小売業
  • 職場巡回(年に数回)
  • 長時間勤務労働者への面談
  • メンタルヘルス対策
  • 健康診断事後措置
  • その他
事務職
  • 職場環境(温度湿度管理)への助言
  • メンタルヘルス対策
  • セクハラ・パワハラ対策
  • 健康診断事後措置
  • その他
流通業
  • シフト勤務者への健康相談会
  • メンタルヘルス対策
  • セクハラ・パワハラ対策
  • 健康診断事後措置
  • その他
その他 多岐にわたる事業所に対応いたします。

明照会の特徴

嘱託産業医に特化し活動し、メンタルヘルス、長時間労働者に対する面接指導、安全衛生委員会の参加、職場巡視などを事業内容とし現在2名の労働衛生コンサルタント資格者が登録し、中部地区を中心として東京や九州にも事業展開中。主に卸売・小売業、化学関係工場などを中心とし現在200社ほどの嘱託産業医として活動中。

嘱託産業医とは
従業員数が常時50人以上で1000人未満の労働者を使用する事業場における産業医(非常勤)のことです。ただし、ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務など安衛則第13条第1項第2号に掲げる有害業務に従事している労働者が常時500人以上になると専属産業医が必要となります。
労働衛生コンサルタントとは
昭和47年に労働安全衛生法に基づき設立され労働大臣が行う高度47試験に合格し労働省の名簿の登録を受けて開業します。 (労働安全衛生法第81条)
労働衛生コンサルタントは労働衛生コンサルタントの名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図る為、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。

守秘義務

労働衛生コンサルタントには法律により守秘義務がありますので安心してご相談をしてください。ご相談の際は匿名でも結構です。

報酬

事業所の規模、従業員数により異なりますが、基本報酬として従業員数50人~100人未満で2万円~。
ただし巡回報酬、面談など各業務により異なり実働を伴うものに対し報酬が必要となります。人事・総務部による電話やメールでの相談に関して報酬は必要ありません。
企業の予算にあったオーダーメイドの産業医活動を展開中。

ご契約までの流れ

ご相談 お電話かメールフォームにてご相談ください。
ヒアリング 御社にお伺いして、ご相談内容の詳細をお伺いします。
ご提案・お見積書作成 御社のニーズに合わせたサービス内容のご提案・お見積書を作成します。
ご契約 サービスを開始させていただきます。

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